共同親権について思うこと。(その1)

法律

別れても、別れられない子供の事

ここオーストラリアで離婚した。離婚をするときのエネルギー消費量は半端ない。財産分与はもちろんのことだが、やはり子供のことが一番難しい。まあ、子供がいない場合は、すぐにでも他人になれるのだから、事はずっと簡単かもしれないが。

この国では共同親権ありきで、事が進められる。子供の利益が最優先なので、例えば離婚理由が相手のド派手な不倫が原因でも、子供の親権にあまり影響しない。影響するのは、DVとか、アルコール、薬中毒によりネグレクトが確定していそうな時ぐらいかもしれない。私は専門家ではないので、自分の経験した範囲でしか語れないのだが。

まあ、普通の離婚の場合(何をもって普通かと言うツッコミは無しにして)子供の親権は両親にあるので、話合われることといえば、子供はどっちの親の家でどのくらい過ごし、それに伴う養育費などについての話し合いが主となる。それ以外にも子供の病気の治療方法とか、学校選びとか、宗教とかその他もろもろ子供に関する決定事項について、こと細かに話し合う人達もいる。

私の場合、離婚するときは比較的、元、パートナーとは関係が良かったことと、子供も4歳ぐらいだったこともあり、子供は私(母親)と一緒に住み、週末は父親の家に泊まるということであっさり決まった。その他の日でも、父親は自営業なので、早く仕事が終われば、ちょっとこっちに寄って子供と公園で遊んだり、アイスを食べたり、子供が会いたいときにはいつでも会える環境を作っておきたかったので、車で15分位のところに住んでいた。

養育費に関しては、オーストラリアにはチャイルドサポートと言われる行政の専門部署があり、両親の収入、子供の数と年齢、及びどっちの家にどのくらい住むかをパーセンテージで計算し算出する。その徴収方法も、チャイルドサポート部署が徴収をして支払いまでしてくれる。比較的裕福な家庭の離婚の場合は、離婚時に財産分与と同時に子供の養育費になどを弁護士を交えて決定したりするので、必ずしも行政を通して決めなくてもよい。(同意が得られず裁判で決める争いもあるっちゃあるが。)

なので、この国では日本の離婚した親たちのような、子供に会えない、養育費を貰えないっといった叫びは少ないと思う。離婚しても、子供は両方の親に合う権利、2人親のもとで育っているのと同じけだの養育レベルを受ける権利があるのだ。すべて子供の利益中心でことが進められる。

この続きは次回になります。

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